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ご契約規約

Webサイト管理運用代行サービス契約規約

申込者(以下「甲」という。)とQuill(以下「乙」という。)は、Webサイト(以下、「当該サイト」という。)の管理運用代行サービス業務(以下、「本サービス」という。)の取り扱いについて、以下のとおり基本契約(以下「本契約」という。)を締結します。


本契約の適用範囲

  1. 甲は、乙に対して本サービスを委託し、乙はこれを受託する。

本サービスの内容

  1. 本サービスは、当該サイトの運用管理、コンテンツの投稿、及び集客支援を含む。
  2. 本サービスの具体的な内容、期間、金額、支払方法等の事項については、契約書にこれを定める。
  3. 具体的なサービス内容及び範囲は、別途定める範囲の作業(Scope of Work)に基づく。
  4. 本サービスの利用期間中に甲又は第三者が本サービスの提供を妨げた場合には、乙は、本サービスの提供を中止することができる。
  5. 本サービスはGoogleの検索及びGoogleマップ検索エンジンの検索結果において一定期間内での表示順位の向上を確約するものではない。
Scope of Work

Scope of Work:Webサイト管理運用代行サービス

1. サービス概要

本Scope of Workの目的は、クライアントが運営するWebサイトの日常的な管理運用、コンテンツ更新、性能最適化、および集客支援を行うことにあります。

2. サービス内容

2.1 ウェブサイト運用管理
  • サーバーの監視と維持
  • セキュリティパッチの適用とウィルス対策
  • バックアップの定期実施と復元テスト
2.2 コンテンツ管理
  • 新規コンテンツの投稿(月4回まで)
  • 既存コンテンツの更新および最適化
  • 画像やビデオの管理と最適化
2.3 性能最適化
  • ページロード時間の監視と改善提案の実施
  • SEO対策とキーワード最適化
  • モバイルフレンドリーなデザインの維持
2.4 集客支援
  • SNSマーケティング戦略の提案と実施
  • オンライン広告キャンペーンの管理
  • メールマーケティングのサポート

3. 納品物と期限(PREMIUMプランのみ)

  • 月次レポート:サイト性能、訪問者統計、実施した更新の概要を含む。
  • 四半期戦略レビュー:次四半期の戦略提案と目標設定の会議。

4. 契約期間

  • 本Scope of Workは、[契約締結日]から1年間有効。

5. 支払い条件

  • 月額料金については、本契約書に準じた金額とし、毎月末日に締め切り、その請求に基づく支払いを翌月の15日までに行うものとする。
  • 特別プロジェクトや追加サービスに関しては、事前に提出された見積もりに基づき、別途請求する。これらの請求も月末締めの翌月15日払いの条件に準じる。

契約期間及び更新、途中解約

  1. 本契約の初期契約期間は、契約締結日から1年間とする。その後、本契約は自動的に1年間ずつ更新されるものとする(以下、「更新期間」という。)。
  2. いずれの当事者も、更新期間の開始日の1ヶ月前までに、書面により他方当事者に対して更新しない旨の通知を行った場合、本契約は当該更新期間の終了をもって終了するものとする。
  3. 本契約期間中、いずれの当事者も以下の条件に従い、契約を途中で解約することができるものとする:
    • 途中解約を希望する当事者は、解約希望の2ヶ月前までに、書面による通知を他方当事者に送付するものとする。
    • 解約に際して、解約を希望する当事者は、残り契約期間(更新期間までの残り月数)の50%に相当する金額を解約金として他方当事者に支払うものとする。
    • 解約金の支払いは、解約通知を受けた日から30日以内に完了するものとする。
    • 途中解約に伴うその他の具体的な条件(サービスの引き継ぎに関する取り決め等)は、双方の合意に基づき別途定めるものとする。

契約の変更

 本契約は、甲乙の双方が署名した書面によってのみ変更することができる。

契約解除

  1. 甲及び乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当した場合、何らかの通知催告を要せず、本契約、個別契約その他の契約の全部又は一部を解除することができる。
    • ⑴ 前条第1項各号の表明が事実に反することが判明した場合
    • ⑵ 前条第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
    • ⑶ 前条第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
    • ⑷ 重大な背信行為があった場合
    • ⑸ 支払の停止又は仮差押、差押、競売、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立てがあった場合
    • ⑹ 甲又は乙のいずれかの責めに帰すべき事由により、委託業務が著しく遅延し又は不能になった場合
    • ⑺ 甲又は乙が、相手方の債務不履行について、相当の期間を定めて催促したが是正されない場合
    • ⑻ 甲又は乙が、前条第2項の調査に協力せず、相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらずなお協力をしない場合
  2. 本契約が、前項第1号ないし第3号及び第8号の規定により解除された場合には、解除された者は、解除による損害について、その相手方に対し何らの請求もすることができない。
  3. 本条に定める他、甲及び乙は、本契約の一部又は全部を解除することはできないものとする。但し、甲及び乙が両者の合意により本契約を解約することを妨げない。甲が本契約の合意解約を希望する場合、甲は乙に対し、⑴解約希望日の2か月前までにその旨を書面により申し出るか、あるいは⑵解約希望日に6か月分の報酬相当額を解決金として支払うことを要するものとする。

料金及び支払条件

  1. サービスの対価として、甲は、指定された金額を事業者に支払う。
  2. 支払い条件は、サービス提供後30日以内とする。遅延利息は年率年率14.6%(365日日割計算)を適用する。
  3. 第3条に定める途中解約に伴う解約金の支払いについても、本条の支払い条件が適用される。

遅延損害金

本契約に基づく金銭債務の支払を遅延した場合、支払期限の翌日から支払済みに至るまで、遅延利息は年率14.6%(365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

損害賠償

甲は、本契約に違反することにより、乙に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含む)を賠償しなければならない。

権利と義務

  1. 乙は、甲から提供された情報を基に、専門知識と技術を用いてサービスを提供する。
  2. 甲は、サービスの提供に必要な情報をサービス提供者に提供する義務を負う。
  3. 甲乙は第三者が、本サービスの提供、変更、遅延、中止、廃止その他本サービスに関し、損害を被った場合、乙は一切の責任を負わないものとする。
  4. 本サービスにおいて乙が甲に提供する一切の提供物(本契約、契約書、各種制作物、資料等を含む。)に関する著作権、特許権、商標権及びノウハウ等の一切の知的財産権は別途乙との合意がある場合を除き、乙又は乙の指定する第三者に帰属する。
  5. 甲及び乙は、本契約及び契約書に関連して生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、乙は、本サービスの一部又は全部を、甲の事前の承諾又は甲への事前の通知を行うことなく、第三者に委託できるものとする。

機密保持

  1. 甲乙は、本契約に基づき知り得た相手方の機密情報(業務上の情報、技術情報、ノウハウ等の一切の情報)を第三者に開示または利用してはならない。ただし、以下の情報についてはこの限りではない
    • 事前に文書による相手方の同意を得た情報
    • 公に既に知られている、または本契約に基づく開示後に公知となった情報
    • 法的義務に基づき開示が求められた情報
  2. 乙は、制作したサイトを自社のウェブサイト上でポートフォリオとして、実績紹介目的で表示する権利を有する。本契約の条件として甲はこの権利を予め承諾するものとし、乙は当該表示により甲または第三者の機密情報が開示されることがないよう、適切な措置を講じるものとする。

免責事項

乙は、以下の状況に起因するいかなる損害に対しても責任を負わないものとする

  1. 甲が提供した情報の不正確さまたは不完全さにより生じた損害
  2. 甲のシステムまたは技術の不具合により生じた損害
  3. 不可抗力(天災、戦争、テロ行為、暴動、労働争議、疫病の発生、政府の行為または規制など)により生じた損害
  4. 第三者の行為により生じた損害

乙は、甲に対し、当該サービスの使用から期待される結果の実現を保証するものではない。また、乙は、サービスの提供に関連して甲が遭遇する可能性のある特定の問題について事前に通知する義務を負わない。

紛争解決

  1. 本契約に定めのない事項は、甲乙間で協議し、信義誠実の原則に基づき円満に解決するものとする。本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときも同様とする。
  2. 本契約に関する紛争は、双方の協議により解決を図る。協議により解決しない場合は、乙の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

代表権限の表明

本契約に署名する各当事者は、本契約を締結するための正当な権限が与えられており、また法的能力を有していることを表明し、保証する。

完全合意

本契約は、本契約の対象事項に関する甲乙間の最終的かつ完全な合意を構成するものであり、当該対象事項に関する本締結日までの甲乙間の一切の契約、合意、約定その他の約束は、本契約の締結をもって失効する。

反社会的勢力の排除

  1. 甲及び乙(甲及び乙が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)は、自己又は事故の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)
    • 暴力団等反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってする等、不正に暴力団等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
  2. 甲及び乙は、相手方が前項の該当性の判断のために調達を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
  3. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を棄損し又は相手方の業務を妨害する行為
    • その他各号に準ずる行為